確定申告の季節!
配当所得や、たまに株式譲渡益や損失があるので毎年やってます。
扶養内パートを少ししたけどほとんど専業主婦の私ですが、配当所得を確定申告!
3万以上還ってくるって分かってホクホクしてます♡
もくじ
昨年の私の収入と配当収入
ここで出てくる配当は「源泉徴収あり」の口座で運用しているものであることが前提です。
収入
短期間のパートをしたので273,990円でした。
源泉徴収額は0円
まあ税金的には専業主婦と同じようなものです。
配当収入
投資信託や外国株式の配当など四つの口座(源泉徴収あり)からトータル223,552円。
源泉徴収額は34,228円でした。
経費など特にないので(株式などを取得するための借入金の利子があればそれを引ける)、配当収入=配当所得とします。
まあだいたいの人がこうでしょう。
確定申告で3万円以上還付!
毎年、国税庁の確定申告書作成コーナーで作ってプリントアウトし、最寄りの税務署に送るか、市役所の確定申告特設コーナーに持って行ってます。
で、ちまちまと入力。
源泉徴収票を見ながら今年の収入入力。
そして配当所得入力。
ちなみに「申告分離課税」でいつも入力してます。
「総合課税」はややこしくてよく分からない…。まあこれであってると思う!
ずっとこれでやってます!
さてさて、還付金は…34,228円!
配当所得の源泉徴収税(所得税)34,228円が丸っと還ってきます。
配当所得を申告する上で注意すること
『専業主婦やパート主婦は配当や株式譲渡益を申告すると損をすることがあるから注意が必要!』みたいな記事がネットで散見されるんですが…。
それ見ると、みんな株や配当でどんだけ儲けてんの〜!とか思っちゃう。
確かに扶養範囲内ギリギリでパートしてる人は、わずかな収入増が響くから申告しないほうがお得なパターンが多そうだけど…。
専業主婦だったらよっぽど配当収入がないと、申告したら損するまで行かないよねえ。
みんな結構やってんのかなあ。見習わなきゃ…。
配偶者控除の枠から外れないか
世帯主が旦那さんの場合、専業主婦や収入の少ないパート主婦だと配偶者控除として38万、旦那さんの所得から控除されて節税になってます。
パート収入の場合、
パート収入ー給与所得控除 65万円(控除)が38万を超えなければ配偶者控除OK。
これに配当所得や株式譲渡益があった場合、
(パート収入ー65万)+配当所得+株式譲渡所得 が38万を超えなければ配偶者控除OK。
もちろん、給与のない専業主婦なら
配当所得+株式譲渡所得 が38万を超えなければ大丈夫。
私の場合、
(273,990円−65万)+223,552円=223,552円
ですので38万を超えないわけで、配偶者控除に影響しません。
健康保険の被扶養者枠や第3号年金の枠を超えないか
健康保険の場合、協会けんぽの被扶養者に認定される条件は
収入の基準
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。(全国健康保険協会のホームページより)
なので、配当所得などを足して130万円を超えないよう注意が必要。
年金の場合、
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。(日本年金機構のホームページより)
ということなので、やはり130万円を超えないこと。
配偶者控除(103万を超えない)をクリアできてたら、このへんは大丈夫だと思うんですけどね。
世帯主(旦那さん)の会社の家族手当の案件を超えないか?
うちの夫さんは家族手当ない契約なんで関係ないんですが、会社によって103万とか130万とかの縛りがあると思うので注意。
住民税額に注意が必要なのは保育料や国民健康保険
以前は子供の保育料は世帯所得の住民税額によって決まってました。
詳しくはこの辺で書いたんですけど…。
現在、3歳以上は、該当する保育園や幼稚園なら誰でも無償化されるし(経費別)、所得制限も今の所ないようなので気にしなくて良さそうです。
0歳~2歳のついては、「住民税非課税世帯」の人に限って無料になったり補助を受けられたりがあるので、これに該当する人は住民税額が増えないようにしないとダメですよね。
あと国民健康保険に入ってる場合は、保険料は住民税額が元になるので注意。
住民税額にこの配当所得を反映させたくなければ住民税の納税通知書が届く日までに『上場株式等の住民税の課税方式の選択 』の用紙を居住市町村の税務課提出すれば大丈夫です。
この用紙を出さなければ、配当にかかっていた住民税が還ってきますけどね。
どちらが得か計算してみてから決めないとですね!
私は住民税は気にしなくて良さそうなので、出しません。
児童手当の所得制限は大丈夫?
児童手当の所得制限は、現在のところ受給者本人の所得が対象で世帯の所得ではないそうです。
うちは夫さんが受給者なので、特に気にしなくても大丈夫そう。
扶養から抜けないことだけ気にしとけばオッケーでしょう(所得制限には扶養親族の人数も関わってくるので)
今後注意すべきこと
●以前に、児童手当の所得制限は世帯全体の収入を基にするように変わると言った報道もあったので、今後そういうことになったら注意が必要ですね。
●3歳以上の保育料無償化、今の所、所得制限はないけど今後の動向も気になります。
娘ちゃん今年で幼稚園卒業だから来年以降は関係ないけど…。
●あと、まだ詳しく調べてないんですが、現在の給与所得控除65万円や、基礎控除の38万円が今年から変わるらしいですね!
これまで基礎控除38万円、給与所得控除65万円だったのが、2020年から基礎控除48万円、給与所得控除55万円。
ってことは来年の確定申告で気をつけるべき金額が変わってくるのかな?
提出期間は?ちょっと早くても大丈夫ですよ!
今年の確定申告の提出期間は2020年2月17日(月)〜3月16日(月)
フライングしても大丈夫です(私たまにしてる)!
郵送など、提出に関する記事はこちら。