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保育料は住民税で決まる!確定申告した配当所得や譲渡所得を住民税に反映させない方法

生活

確定申告お済みですか?

我が家の確定申告は2月中に済ませました!

 

源泉徴収ありの口座でした取引を確定申告する事情



普通に一箇所のみの給与所得でやっております。

申告するのは源泉徴収あり口座で取引している上場株式の譲渡所得と配当所得+ふるさと納税です。

 

1)株式譲渡の損益が複数の証券会社にまたがり、損益通算されてない時、それを申告して損益通算してます。

2)給与所得の所得税から引ききれなかった、住宅ローン控除を、配当所得の所得税から引いてもらってます。

3)ふるさと納税。

 

上場株式等の譲渡損失との損益通算が目的にあるので、申告分離課税を選択して申告してます。

源泉徴収ありの口座で行なった取引は、基本確定申告不要ですけど、各種控除を受けたかったり、損益通算したかったりで確定申告する方も多いと思います。

 

さて、配当所得や譲渡所得を確定申告すると問題が出てきます。住民税を計算する際、所得に加えられちゃうことです!

 

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保育料は住民税の「税額控除前所得割額」で決まる



私立幼稚園に通わせていますが、認定こども園なので基本的な保育料は住民税額によって決まります。

公立保育園の保育料とかもそうですよね。



201903051309466b5.jpeg

↑うちの自治体の認定こども園一号認定の保育料。

 

保育料を決めるのは、市町村民税の「税額控除前所得割額」

 

配当所得や株式譲渡益があると、申告分離課税を選択してもこの「税額控除前所得割額」に影響します。

20190305135840e11.jpeg

住民税の納税通知書のここの欄に記載されてる金額です。

 

税額控除前所得割額ってどうやって計算するの?

 

市町村民税の「税額控除前所得割額」の計算方法



給与収入について

源泉徴収票上の給与所得ー所得控除(※1)=課税総所得

課税総所得×税率(6%)(※2)=税額控除前所得割額→(A)

 

配当所得、株式譲渡所得について

配当、株式譲渡所得×税率(3%)=税額控除前所得割額→(B)

(A)+(B)=保育料の計算に使われる「税額控除前所得割額」



※1)所得税の計算で使われる控除と住民税で使われる控除は少し計算が違います。

※2)所得割住民税率は市区町村民税:課税額×6%、都道府県民税:課税額×4% となってます(2019年3月現在)

 

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確定申告した配当所得や株式譲渡所得を住民税には反映させない方法



うちは夫さんに毎年そこそこの額の配当所得があるので、これを丸々申告してしまうと、現在階層の境にいる保育料が上がってしまいそう!

という事で色々調べると、所得税と異なる課税方式を住民税で選択することが出来るんです。

 

住民税の納税通知書が届く日までに(うちの市町村では5月上旬)『上場株式等の住民税の課税方式の選択 』の用紙を居住市町村の税務課提出すればいいんです。

201903051309422d6.jpeg

 

配当所得等、譲渡所得等、確定申告はしたけど住民税には反映させたくない所得についてチェックし、住所、氏名、電話番号を記入してハンコを押すだけ!

うちの市町村では、直接納税課に持っていってもいいし、郵送でも受け付けてくれるようです。

 

確定申告で譲渡所得、配当所得を申告したけど『上場株式等の住民税の課税方式の選択 』の用紙を提出した年は住民税に反映されませんでした。

2019030514021992d.jpeg

 

市役所の税務課で聞いたらすぐに用紙をくれますが、最近では市のHPで書式をダウンロード出来るところもあるようです。

居住市の市役所のHPで「上場株式等の住民税の課税方式の選択」を検索して探してみてください。

各市町村で対応に違いがあるかもしれませんので、念のため電話などで確認していただければ完璧かと。

 

確定申告書類を市役所の納税課でやっていた「確定申告特設コーナー」に提出したんですが、その時に一緒に『上場株式等の住民税の課税方式の選択 』の書類も渡してきました。

 

スッキリ!

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